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子が子なら親も親・・・

2015年09月22日 11:13

子が子なら親も親・・・

なんなんだ!この親子・・・

どうしようもねーな~話題が仕事上の事で申し訳ない。~

 俺の仕事が不動産なのはフレンドなら熟知の事であろう。よってシルバーウイークは関係ない。本日も出勤してるが・・


今、ある入居者の追い出しをかけてんだ。・・・とにかく家賃滞納がひどい。まだ棲んで1年経つか経たないかってところなのに、入居して半年で滞納がはじまった。いきなり2ヶ月分まとめて払えなんて云わないから・・月々の家賃に遅れてる1ヶ月分をリボ払いにして1万ずつ家賃に上乗せで払えばいいから=そうすれば7ヶ月程度で追いつく→そういう特別措置をとってあげたんだよ。

そしたら、それも完全無視。払えないからって5千円だけ持ってくるとかもう話にならない。こうなったら連帯保証人(実家の父親)に払ってもらうしかないからそれなりの手紙を送ったんだ。・・・しぶしぶ親から滞納分(20万近くになってた)の振込みがあった。


それがさあ、先月の話なんだ。なのに・・今月また本人は滞納(8月末に1円も振込んでこない)親が滞納分をチャラにしてくれてその翌月にもう家賃が払えないなんて・・渋谷アパレルできちんと社員として働いてる人だよ。(まあ、まだ23前後だから高卒バイトあがりかも知れないけど・・)

 いい加減生活が厳しいとか家賃が自分にあってないならそれなりに生活変えないとダメじゃねーのか?って本人に云っておいたんだが・・家賃払えないから敷金を家賃に充てて欲しい。もう1ヶ月程度で解約しますから!そういってきた。バカ云ってんじゃねーよ!敷金は借主から家賃に充当する様申し出はできない。どんな契約書だってそうなってる。解約も1ヶ月前予告だから今滞納分1ヶ月と解約までの家賃1ヶ月、計2ヶ月は必要。

 それもきちんと話したが払えないって返事!大家さんの指示によりまた連帯保証人(父親)に請求。先月振り込んで頂いたばかりなのにまた今月滞納。民法454条に基ずき請求いたしますが、入金のなき場合裁判所に申請します・・・(俺は司法書士と同じ書類が書けるからね)ってまた送ったんだ。


そしたらやっと昨日入居者本人から連絡がきた。どうしても払えない。なんとか1ヶ月分のみ準備できるから退去までの日割りとか必要な金額は最後のひとつきだけなんとか敷金で清算して欲しい=そんな話。


まあ、追い出しが決まったんだから最後はそれでいい!→大家さんがそう云うからそれでなんとか収まったんだが~そのあと父親から当社に電話。

「今回で2度目とか裁判所に申請とか気安く手紙送ってくるんじゃねーよ!!」~逆キレして当社に苦情連絡いれてきやがる。何じゃそりゃ!あんた実の息子が度重なる滞納繰り返してんだろ。先月きちんと清算して頂いたばかりなのにもう今月通常家賃が払えないなんて云ってんだから連帯保証人に請求するしかねーじゃん!内容証明なんてムダな事は当社はやらない。直接裁判所に支払督促の申請に行くだけだよ・・

ケンカ腰になっちゃあいけないからこの内容を丁寧に説明して父親も納得したけど~

しかしさぁ~息子が度重なる滞納して・・仕事上請求書を連帯保証人に送った当社になんで苦情連絡してくるんだ。そもそもこの息子が悪いし親は連帯保証人になってんだから責任とる義務があるだろう。

この子供にしてこの親。なんか情けないねー!そもそも本人も高卒あがりだとしても23にもなって立派に務めてる人が家賃滞納で逃げ出す様に解約するんじゃねーよ。皆さん、どう思われます?


本日のショット、日テレの新ドラマが気になる天海祐希にしました。・・・これは「離婚弁護士」当時の1コマ!綺麗だよね~

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