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癒し(その8)マッサージ その2

2010年06月18日 23:18

まだ雨がふっています。どことなく気持ちがブルーになりますよね。そこでマッサージはいかが?

厚生労働省見解マッサージの定義)
法律での定義はされて無いが、無資格マッサージ施術で「エーワン」(経営者は、あん摩マッサージ指圧師の有資格者)を摘発するにあたり、厚生労働省マッサージの定義を「体重をかけ、対象者が痛みを感じる強さで行う行為」と回答している。
また
厚生労働省(旧厚生省)は、無免許あん摩師の取り締まりの疑義紹介とあん摩マッサージの定義について下記の通り公文書にて回答している。

昭和38年1月9日医発第8-2号(抜粋) 法第一条に規定するあん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である。
平成15年11月18日医政医発第1118001号の疑義照会においても、あん摩マッサージ指圧の手技について厚生労働省政局医事課長は「施術者の体重をかけて対象者が痛みを感じるほどの相当程度の強さをもって行うなど、あん摩マッサージ指圧師が行わなければ、人体に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為については、同条のあん摩マッサージ指圧に該当するので、無資格者がこれを業として行っている場合には、厳正な対応を行うようお願いする。」と回答した。

( 関連法規 )
日本では、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律昭和22年12月20日公布)において、あん摩マッサージ指圧免許もしくは医師免許(共に国家資格)がなければマッサージを業として行う事が出来ない。しかし、マッサージの手技定義が法的に明文化されておらず、また患者に害のある行為だと立証されない限り「職業選択の自由」の観点から法的に禁止出来ないとの最高裁判断もあり、整体などと同様に野放しなのが実情である。この案件に対しては度々、国会でも法改正の質疑応答や議論はされている。

尚法的には、従来通りマッサージと表記して無資格者がマッサージを行うのは違法であり、厚生労働省通達でも保健所への取り締まり強化を指示している。これは、正規国家資格保持者と無資格者を混同せぬよう、また施術行為を広告で明示する事で世間の混乱を抑える役目が期待されている。

無資格者と名称問題では無資格及びマッサージの名称で宣伝広告して業務することは犯罪行為であり法律違反である。近年、厚生労働省無資格者のマッサージ行為については取り締まり強化してきている。

( 施術免許無資格者問題 )
名称の如何に関わらず、マッサージを業とできる者は医師以外では「あん摩マッサージ指圧師」の有資格者のみである。

{第一条 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律より)}

しかし、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律には、「あん摩」や「マッサージ」の行為・方法の定義がされていない為、職業選択の自由もあり「整体」や「カイロラクティック」「足のツボ療法(リフレクソロジーを含む)」「リラクゼーション」などの看板を掲げ、無資格マッサージ類似行為をする者が後を絶たず、また、柔道整復師による保険を利用した激安マッサージも問題になっている。

マッサージという名だけのまがい店がありますので堅いですがあえて書かせて頂きました。

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