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母親の賠償請求棄却が確定=離婚後300日規定訴訟―最高裁

2011年12月02日 23:40

離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定する民法の規定により、出生届を不受理としたのは「法の下の平等」を定めた憲法違反するなどとして、岡山県女性が子を原告として国と同県総社市を相手に330万円の損害賠償を求めた訴訟上告審で、最高裁第2小法廷竹内行夫裁判長)は11月30日付で原告側上告を棄却する決定をした。請求を棄却した一、二審判決が確定した。
 推定規定について、一審岡山地裁は「婚姻中に妊娠した子の父は夫である可能性が高く、合理性がある」として違憲ではないと判断した。
 さらに、原告女性妊娠したのは離婚前だったことから、離婚後の妊娠であることが証明されれば「現夫の子」とするとした法務省通達にも該当しないとした。二審広島高裁岡山支部も一審を支持していた。
 女性は2009年2月に現夫を父とする裁判所認知調停が成立し、出生届が受理された。

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