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使える法律相談① 「送りつけ商法」

2014年07月15日 02:11

勝手に商品を送りつけ、代金を請求する「送りつけ商法」が大問題になっている。

このような「送りつけ商法」にひっかからないために、どうしたらいいだろうか。

もし、突然知らない相手から代引き宅配便が届いたり、注文した覚えのない商品が送られてきたら、

どう対処したらいいのだろうか。


答え

身に覚えのない商品は代引きならお金を払わず、受け取らない。

受け取ってしまったら、14日間は使ったり処分したりしない。

14日間を過ぎたら、処分してもかまわないが、念のため消費者センターに電話する。


根拠

●商品を受け取った段階では「売買契約」は成立していない


「業者に言いくるめられないように、まず契約の仕組みを知っておきましょう。商品の売り買いをめぐる契約を『売買契約』といいます。業者が商品を売り、支払いをうけるためには、この契約が成立している必要があります」

この「売買契約」はいつ成立するのだろうか。

「商品を一方的に送りつける行為は、業者側が消費者に対して『購入してください』と申し込む意思表示に過ぎません。それだけでは、契約は成立しません。


売買契約が成立するのは、『申込み』に対して『承諾』があり、販売する側と購入する側の意思表示が合致したときです。


消費者から申し込まれたわけでもない商品を一方的に送りつけておいて、

『返送しなければ契約が成立する』といった主張をしても、法的には認められません」

「まず、身に覚えのない『代金引換』の荷物は受け取らないことです。お金をいったん支払ってしまうと、

取り戻すのは簡単ではありません。

次に、荷物を受け取ってしまった場合ですが、絶対に代金を支払わないでください。

さきほど述べたように、送りつけられた側である消費者が承諾しない限り、契約は成立しません。

つまり、『返品しない場合は承諾したものとみなす』といった文言が書かれていても、それは無効です」


●14日間は使ったり処分したりしない


では、送りつけられた商品はどう取り扱えばよいのだろうか。

「特定商取引法は、こういった問題に対して規制を設けています」

「まず、商品購入の意思がないのなら、商品の送付があった日から数えて14日間は、

商品を使用・消費しないでください。もし業者が引き取りに来た場合などは、返還しなければなりません。


この期間内に使ったり、処分してしまうと、購入する意思があったとみなされますので気をつけてください。


一方、この期間を過ぎると、業者は送り付けた商品の返還を請求することができなくなります。

つまり、14日間が経過すれば、受け取った側は使用・消費しようが捨てようが自由に処分することができます」



法律の知識がないと、詐欺に引っかかってしまうので、

悪質な詐欺には法律を知ることで対処しましょう。

業者から連絡があっても、「勝手に送ってきたものは売買契約が成立していないので、

お金なんて払う必要がない。何やっているんだ。」と文句を言ってやりましょう。

このデジログへのコメント

  • 美凪 2014年07月15日 07:47

    ご家族がいる場合、代引で購入した時は一言伝えるのも必要ですよね。知らない会社のは開封しないとか…。

  • ★なぎさ★♪ 2014年07月15日 08:18

    昔ありました。ブルガリアワインとブランデ-です。時間経過後無料で飲みました(笑)

  • ようしん 2014年07月15日 15:36

    > 美凪さん

    代引きは本人以外は支払いしないルールがいいですね。

  • ようしん 2014年07月15日 15:37

    > ☆なぎさ☆さん

    さすがですね。無料は迷惑料ですね。

  • asami★ 2014年07月15日 23:05

    不在の時に、宅配ボックスに入れていかれたらどうしよう?
    ちょっと困るかも・・・^^;

  • ようしん 2014年07月16日 01:47

    > あさみさん

    放置して、14日経ったら、もらってください。

  • まぁち 2014年07月17日 20:40

    代引では
    買わないですから断りますね

    詐欺って
    次から次へと
    いろいろ考えてきてすごい

  • ようしん 2014年07月18日 04:43

    > まぁちさん

    詐欺は世界中で新手のものが発生していますね。

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