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サラリーマンの確定申告

2015年03月04日 00:22

先日、確定申告に行きました。
サラリーマンでも確定申告は必要な時代かもしれません。


 給与所得者にも必要経費として「特定支出控除」が認められるようになり、平成25年分より勤務に必要な衣服費も特定支出に含まれました。職場においてスーツの着用が必要な方はスーツ代も控除の対象となります。

 但し、特定支出の合計額が一定額を超えていることや、給与支払者の証明が必要であるなど一定の要件があります。そんな特定支出控除の概要をご紹介します。
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特定支出の対象となる支出

1) 通勤費
2) 転居費(転勤に伴う転居費用)
3)帰宅旅費(単身赴任等の場合で自宅へ帰るための旅費)
4)研修費(職務に直接必要な技術や知識習得のための研修費)
5)資格取得費(職務に直接必要な資格
6) 図書費(職務に関連する書籍、定期刊行物等の購入費)
7) 衣服費(勤務場所において着用する事が必要とされる衣服費)
8)交際費等(職務上関係のある者に対する接待や贈答のための支出

 これらの支出で下記要件を満たす必要があります。

*a) いずれも給与の支払者が証明したもの
*b) 給与の支払者から補てんされる部分があり、かつその補てんされる部分に所得税が課税されていない時は、その補てんされる部分は特定支出から除かれます。
*c) 6~8については6~8の合計額が65万円を超える時は65万円まで。
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サラリーマン確定申告 スーツ代・図書費・交際費も控除されるってホント?


特定支出控除額の計算


特定支出控除額の計算方法

 その年の特定支出の額の合計額が、給与所得控除額の1/2(給与収入1500万円超の場合は125万円)を超える額が、特定支出控除額として給与所得から控除されます。

 下表に給与収入と給与所得控除額の速算表、給与所得控除額の1/2の目安を示します。

 「収入金額」とは源泉徴収票の右上に記載されている「支払金額」です。収入金額が500万円の方の場合、以下のように計算します。

給与所得控除額 500×20%+54万円=154万円
特定支出控除額 154÷2=77万円

 スーツ代・図書費・交際費で80万円支出した場合、特定支出額は65万円となります。(*cより)この場合、特定支出控除額は65万円-77万円となり、控除額はありません。

 スーツ代・図書費・交際費以外に1~5の支出がる場合、例えば資格取得のための費用として25万円支出したとすると、特定支出控除額90万円-77万円=13万円となります。この場合で所得税率が10%と仮定し、相応の所得税源泉徴収されていれば、住民税と合わせて2万6千円が還付(減額)されます。

 (注)所得税が課税されていない場合、還付(減額)はありません。また、課税されていても課税金額が2万6千円より少ない場合、還付(減額)は課税金額が上限となります。
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確定申告に必要な書類

 源泉徴収票以外に下記書類を添付して申告書を作成します。

(1) 特定支出に関する明細書(参照 国税庁hp)

(2)給与の支払者の証明書(参照 国税庁hp)

(3)支出した金額を証する書類(領収書等)

 詳細は下記国税庁hpをご参照いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。

 「スーツ領収書なんてとってません」と言う声が聞こえてきそうですね。

 確定申告というと会社員にはあまり関係ないというイメージがあったと思いますが、給与所得者の方も必要経費と思われる領収証を保管するなど、税金を自ら管理する意識を持つべき時代かもしれませんね。

このデジログへのコメント

  • ★なぎさ★♪ 2015年03月04日 00:38

    新聞に書かれていましたね。
    個人に対して増税の時代です。
    大切な事ですね。

  • ようしん 2015年03月04日 01:08

    > ★なぎさ★♪さん

    税金面倒ですが、勉強する時代になりました

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