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意外と知らない!?自転車の罰則
2006年06月03日 20:09
常々感じてるのですが、自転車での無灯火や雨で傘を差しながらの運転を危ないな~と。
殆どの方は意識もせず運転してると思いますが、先日、警察庁が各都道府県警察本部に厳しく取り締まるように通達したと聞きました。
今までは自転車の無灯火等は警察官が発見しても、取り締まる事は無く注意するのみでしたが、これからは違反切符(赤キップ)を切るようになるそうです。
自転車にも、罰則規定はきちんと制定されています。道路交通法にも定められており、状況によって(重過失等)は懲役刑もありうるそうです。
主な罰則は下記の通りです。
・飲酒運転の禁止・・・3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・信号無視・・・3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
・踏切の一時停止違反・・・3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
・指定場所における一時停止違反・・・3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
・横断歩行者等妨害・・・3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
・夜間の無灯火・・・5万円以下の罰金
・運転者の遵守事項違反(傘差し運転等)・・・5万円以下の罰金
・平進の禁止・・・2万円以下の罰金または科料
・乗車人員制限違反(2人乗り運転)・・・2万円以下の罰金または科料
・合図の不履行・・・5万円以下の罰金
この中で「横断歩行者等妨害」とありますが、えっ!何それ?って方が多いと思います。これは、自転車も軽車両とみなされている為、原則として自転車も車道の左側を通行しなければならないって事です(自転車通行可規制看板が掲示されている場合は例外)。歩道を平気な顔で運転し、歩行者の通行を妨げると、横断歩行者等妨害違反として罰則が適用されるという事です。
子供やお年寄りの自転車による事故が急増している為なのですが、それ以外の方々のマナーの悪さも目に付きます。
くれぐれも違反キップを切られないように。








このデジログへのコメント
ここまで詳しくあるんですね^^;知らなかった…。チャリンコよく乗るから気をつけます(汗)
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