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生活保護はニホンジンの権利

2016年01月17日 09:17

昨今、生活保護受給者たたきが激しいのですが、生活保護受給世帯別(保護停止中を含まない)にみると、

1 高齢者世帯(男女とも65歳以上の世帯、またはこれらに18歳未満の未婚者が加わった世帯)が全体の49.4%に当たる80万2,492世帯で最多。

2 傷病者世帯が25万3,374世帯

3 障害者世帯が19万316世帯

4 母子世帯が10万4,967世帯

となっています。そもそも働くのが非常に困難だから生活保護なんです。

 そして、一応働ける世帯を含むその他の世帯が27万2,427世帯となっているのですが、この人たちには就職先を探す努力が課せられており、思うような就職先が決まらない人も多く、決してさぼっている人ばかりではわけではありません。

 なお、不正受給は0・4%程度です。









 ちなみに、生活保護以下の水準の生活をしているのに、生活保護を受給している人の割合を捕捉率というのですが、日本では捕捉率が1~3割と言われており、8割前後の人が生活保護を受けられずに、「健康で文化的な最低限度」未満の生活を強いられています。

 生活保護基本的人権の一つだということを肝に銘じましょう。

日本国憲法第25条

1項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2項 国は、すべての生活部面について、社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない






 それは、下の記事にあるように、福祉事務所生活保護の相談を受けるだけで、生活保護の申請はさせない『水際作戦』が行われているからです。

 申請数を増やすと、生活保護者数が増え上からの評価が下がったり、その事務所生活保護申請の却下率が上がるからです。

 下の記事では、水際作戦の具体例として

『「まだ若いから、働いて何とかなりませんか」

「まずは親族に援助を頼めませんか」

「住所不定の人はねえ」

「持ち家だとねえ」

借金があるとねえ」

「簡単に受けられると思ったら困りますよ」

女性だから、給料の高い仕事もありますよね」

などと意味深げに示唆されたり。尊厳を傷つけられて保護の利用をあきらめ、二度と行かないと決めてしまう人もいます。』

と紹介されています。

 誤解されがちですが、借金があっても、ホームレス=住民票のない方も生活保護申請が認められます。親族扶養義務も絶対ではありません。

 場合によっては持ち家があっても売るに売れない場合など保護が認められます。福祉事務所の担当官の言葉をそのまま真に受けてはなりません。

 ましてや、女性風俗で働くように示唆するなど言語道断です。







 生活保護の申請権は権利であり、福祉事務所には申請を拒否する権利はありません。相談のみで追い返すのは違法なのです。

 ですから、下の記事には

厚労省は2000年代以降、「申請権の侵害は絶対にいけない」と、通知や会議でたびたび強調しています。このため、以前に比べると水際作戦は減ったようですが、もし、申請権の侵害や職員の暴言があれば、国家賠償法による自治体への賠償請求もできます。」

として、

「職員が高圧的に出るのを防ぐためにも、面接のときは応対した職員の氏名、所属を確認し、質問や発言について、メモを取りながら進めましょう。」

「もし、申請権の侵害や職員の暴言があれば、国家賠償法による自治体への賠償請求もできます。」

と勧めています。

 しかし、相手はお役所ですから、個人一人で対応することは、精神的にも肉体的にもきついです。

 下の記事には各地の相談窓口が列挙されているので、ぜひご活用ください。

 なんといっても、生活保護憲法が保障する基本的人権の具体化。市民の権利なのですから。


貧困と生活保護(21) 生活保護の申請は支援者と一緒に行こう

 生活に困って生活保護を利用したいと思った場合、原則として福祉事務所保護を申請する必要があります。そのとき大事なのは、一定の知識と胆力のある人を除いて、いきなり、ひとりで福祉事務所の窓口へ行かないほうがよいということです。

 親身に手助けしてくれる窓口担当者もいるのですが、一方で、保護を増やさないのが仕事のように勘違いしている職員もいて、間違った説明をされたり、申請できないまま相談だけで帰されたりすることがあるからです。きつい質問や言葉によって、精神的なダメージを受ける場合もあります。

 支援団体や法律家の協力を得るか、他の福祉関係の機関にまず相談するなどして、なるべく、だれかに同行してもらいましょう。

住まいがなければ、現在地の福祉事務所

 保護を申請できるのは、本人、民法上の扶養義務者、同居の親族です。ただし、放置すると生存にかかわるような急迫状態のときは、申請がなくても福祉事務所が職権で保護できます。

 福祉事務所は、すべての市(政令市は各区)と東京特別区、一部の町村が設置しており、郡部には都道府県が設置しています(厚生労働省「福祉事務所一覧」)。福祉課、生活援護課、保健福祉センターといった名称のこともあります。住民登録の有無とは関係なく、いま住んでいる所を受け持つ福祉事務所に申請します。体調不良や障害などで出向けない場合は、電話などで連絡して職員に来てもらって申請しましょう。住まいがないときは、現在いる場所を受け持つ福祉事務所が担当窓口になります。

相談だけでかわす「水際作戦」に注意

 相談には乗るけれど、あれこれ言って申請させずに終わらせる。そういうやり方が1980年代からあちこちの福祉事務所で行われ、「水際作戦」と呼ばれてきました。

 「まだ若いから、働いて何とかなりませんか」「まずは親族に援助を頼めませんか」「住所不定の人はねえ」「持ち家だとねえ」「借金があるとねえ」……。保護を増やしたくない面接担当の職員から、そんなことを言われたりします。「簡単に受けられると思ったら困りますよ」と説教されたり、「女性だから、給料の高い仕事もありますよね」などと意味深げに示唆されたり。尊厳を傷つけられて保護の利用をあきらめ、二度と行かないと決めてしまう人もいます。

 生活に困っている人の多くは、精神的に弱って、引け目を感じています。言葉の内容や言い回し、態度によっては、メンタルにこたえるのです。

 職員が高圧的に出るのを防ぐためにも、面接のときは応対した職員の氏名、所属を確認し、質問や発言について、メモを取りながら進めましょう。

申請権の侵害は絶対に許されない

 かりに、ユニクロの会長やソフトバンクの会長が、生活保護を申請したらどうなるでしょうか。超巨額の資産を持つ人は申請できない? そんなことはありません。どんな人であれ、申請があれば福祉事務所は受け付けないといけません。調査して要件を満たさなければ、却下すればよいのです。不正受給を防ぎたいなら、生活の実情をきちんと調べればよいこと。公的支援の必要な人を心理的に圧迫して保護から遠ざけると、死に追いやってしまうことが現実にあります。

 厚労省は2000年代以降、「申請権の侵害は絶対にいけない」と、通知や会議でたびたび強調しています。このため、以前に比べると水際作戦は減ったようですが、もし、申請権の侵害や職員の暴言があれば、国家賠償法による自治体への賠償請求もできます。

申請の意思をはっきり伝える

 面接では、生活状況や生活歴を詳しく聞かれます。正直に答えましょう。とくに収入、資産、就労に関してウソをつくと、不正受給につながることがあるので、安易に考えてはいけません。

 申請は、13年の生活保護法改正(14年7月施行)で、必要事項を記入した申請書を提出して行うのが原則になりましたが、口頭でも有効です(目の見えない人、字が書けない人、日本語がわからない人、行政用語がわからない人もいる)。そもそも申請書の提出を求めながら、申請書を窓口の見える所に置いていない福祉事務所が多いのは、おかしな話です。

 「生活保護を受けたいのですが……」と切り出しただけでは、水際作戦でごまかされて、相談だけの扱いにされるおそれがあります。本当に困っているときは、「申請します」と明確に伝えましょう。その意味では、とにかく申請書を提出するのが確実です。

14日以内の決定が原則だが……

 申請するとき、16年からマイナンバーの記入を求められるようになりましたが、記入なしでも申請はできます。収入や資産に関する書類を申請時に添えるのも義務ではなく、「後で提出します」でもかまいません。ただ、手続きを早く進めるため、次のような書類は、用意できるものがすぐあれば、用意して持参するとよいでしょう。また、認め印があれば必ず持っていきましょう。

 源泉徴収票給料明細(最近3か月分)、年金手帳年金証書、年金額の通知書、公的手当の通知書、住宅賃貸借契約書預金通帳、健康保険証医療費介護費の領収書・診療明細書(最近3か月分)、障害者手帳生命保険証書、運転免許証車検証、近い親族の住所リストなど

 申請の後は調査です。書類の提出のほか、自宅への訪問調査があり、健康状態の調査、収入・資産の調査、扶養の可能性のある親族の確認と扶養意思の照会が行われます。資産調査は、地域の金融機関に文書で照会するため、個人情報提供の「包括同意書」にサインを求められます。

 病気や障害について、診断書はとくに要りません。医学的な判断が必要なら福祉事務所が検診命令を出すので、それに従って医療機関に出向きます(本人負担なし)

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